商業登記規則第27条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(代理人による請求)

第27条
第9条の6第2項の規定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第22条
(印鑑の証明の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第28条
(手数料等の納付)


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