商業登記規則第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(手数料等の納付)

第28条
  1. 法第13条第2項本文の規定による法第10条から法第12条までの手数料の納付は、登記印紙を申請書にはつて、しなければならない。
  2. 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第27条
(代理人による請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第29条
(申請書の処理等)


このページ「商業登記規則第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。