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商業登記規則第28条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(手数料等の納付)

第28条
  1. 法第13条第2項本文の規定による法第10条から法第12条までの手数料の納付は、登記印紙を申請書にはつて、しなければならない。
  2. 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第27条
(代理人による請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第29条
(申請書の処理等)


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