商業登記規則第33条の15

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(電子証明書に係る証明)

第33条の15
  1. 法第12条の2第8項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
    第33条の12第1項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
    第33条の13第1項の規定による届出がある場合(同条第5項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
  2. 法第12条の2第8項の規定による証明の請求は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
  3. 第33条の8第1項、第3項及び第四項の規定は、法第12条の2第8項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
    一 電子証明書の番号
    二 法第12条の2第8項に掲げる事項
    三 年月日
  4. 前二項の指定は、告示してしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第33条の14
(識別符号の変更)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の16
(証明が相当でない場合の措置)


このページ「商業登記規則第33条の15」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。