商業登記規則第33条の15
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条文
[編集](電子証明書に係る証明)
- 第33条の15
- 法第12条の2第8項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 法第12条の2第8項の規定による証明の請求は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
- 第33条の8第1項、第3項及び第四項の規定は、法第12条の2第8項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
- 一 電子証明書の番号
- 二 法第12条の2第8項に掲げる事項
- 三 年月日
- 前二項の指定は、告示してしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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