商業登記規則第33条の13
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](電子証明書の使用の休止の届出等)
- 第33条の13
- 第33条の8第1項の規定による送信を受けた者は、法第12条の2第1項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
- 前項の規定による届出は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第33条の6第5項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
- 前項の指定は、告示してしなければならない。
- 第33条の10第5項の規定は、第1項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
- 第1項の規定による届出をした者は、法第12条の2第1項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
- 第33条の10の規定は、前項の場合に準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第33条の18(準用規定)
判例
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