商業登記規則第33条の14
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](識別符号の変更)
- 第33条の14
- 第33条の8第1項の規定による送信を受けた者は、法第12条の2第1項第2号の期間中において、第33条の6第5項第4号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第12条の2第1項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
- 第33条の6(第2項第3号及び第4号、第5項第1号から第3号まで、第6項並びに第7項を除く。)及び第33条の7の規定は、前項の場合に準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第33条の18(準用規定)
判例
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