商業登記規則第33条の3
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](電子証明書による証明に適しない事項)
- 第33条の3
- 法第12条の2第1項ただし書の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
- 二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
- 三 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第102条(登記申請の方法)
判例
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