商業登記規則第33条の4
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条文
[編集](電子署名の方法)
- 第33条の4
- 法第12条の2第1項第一号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法 (昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第102条(登記申請の方法)
判例
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