商業登記規則第33条の4
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条文
[編集](電子署名の方法)
- 第33条の4
- 法第12条の2第1項第1号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5731-8の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第102条(登記申請の方法)
判例
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