商業登記規則第33条の5
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](証明する登記事項)
- 第33条の5
- 法第12条の2第3項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
改正経緯
[編集]2021年改正(商業登記規則等の一部を改正する省令(令和3年法務省令第2号)令和3年2月15日施行)により、以下の条文から改正。
- 法第12条の2第3項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
判例
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