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商標法附則第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(書換登録の査定)

第8条
審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

解説

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平成8年法律第68号により追加。
書換登録の審査における登録査定について規定する。

関連条文

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前条:
附則7条
商標法
附則
次条:
附則9条
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