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商法第19条

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商法第36条 から転送)

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文

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(商業帳簿)

第19条
  1. 商人会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
  2. 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
  3. 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
  4. 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

改正経緯

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  • 会社法制定前の以下の条項を継承。なお、本条には現在商業登記法第27条に定める同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止に関する定めがあった。
    • 第1項
      商法第32条【包括規定】第2項(1974年(昭和49年)の商法改正の際に新設)を継承
    • 第2項
      商法第32条第1項、第33条【会計帳簿、貸借対照表】を継承。
    • 第3項
      第36条【商業帳簿等の保存】を継承。
    • 第4項
      第35条【商業帳簿等の提出】を継承。

解説

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商業帳簿制度そのものの趣旨・沿革については、会計または商業帳簿を参照。

第2項
具体的な部分は法務省令に委任している点に特色がある。
第3項
「営業に関する重要な資料」の保存義務の除斥期間の起算点

関連条文

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前条:
商法第18条の2
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
商法
第1編 総則
第5章 商業帳簿
次条:
商法第20条
(支配人)
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