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商法第569条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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第569条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 運送人
    陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
  2. 陸上運送
    陸上における物品又は旅客の運送をいう。
  3. 海上運送
    第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
  4. 航空運送
    航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

改正経緯

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2018年商法改正により、以下の条項から改正。

運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア運送営業の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和51年11月25日)民法91条民法519条商法577条商法581条商法629条商法662条
    「運送人は保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については損害賠償の責めに任じない」旨の港湾運送約款の解釈
    港湾運送契約の締結に際し、荷送人が、貨物を海上保険に付したうえ、運送人との間で港湾運送約款に基づき「運送人は、保険に付された危険によつて生じた貨物の滅失等については、損害賠償の責めに任じない。」旨の合意をした場合でも、特段の事情のない限り、被保険者である荷送人は、保険金額の範囲内の損害につき、貨物滅失に基づく運送人に対する損害賠償請求権をあらかじめ放棄したものではないと解すべきである。
  2. 不当利得返還等(最高裁判決 昭和53年2月9日)商法502条4号
    通用期間を満了した私鉄定期乗車券の不正使用にあたるとされた事例
    旅客が乗車の目的をもつて通用期間満了後の私鉄定期乗車券を改札口で係員に呈示したときは、右私鉄会社の営業規則に定める定期乗車券の期間満了後における不正使用にあたる。

前条:
商法第564条
(物品運送に関する規定の準用)
商法
第2編 商行為

第8章 運送営業

第1節 総則
次条:
商法第570条
(物品運送契約)
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