コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
国土調査法第34条の2
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
[
編集
]
(事務の区分)
第34条の2
第19条第2項から第4項
まで及び
第20条第1項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法
(昭和22年法律第67号)
第二条第九項第一号
に規定する
第一号法定受託事務
とする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
地方自治法第2条
国土調査法第19条
(成果の認証)
国土調査法第20条
(成果の写しの送付等)
前条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第35条
このページ「
国土調査法第34条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
国土調査法