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国土調査法第34条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(事務の区分)

第34条の2
第19条第2項から第4項まで及び第20条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第34条
(測量法との関係)
国土調査法
第5章 雑則
次条:
国土調査法第35条
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