国家公務員等退職手当法第2条
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コンメンタール>コンメンタール労働>コンメンタール国家公務員等退職手当法 (前)(次)
条文
[編集](適用範囲)
- 第2条
- この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
- 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
解説
[編集]参照条文
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判例
[編集]- 退職金請求(最高裁判例 昭和43年03月12日) 労働基準法第11条,労働基準法第24条1項,労働基準法第120条,民法第466条
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