国籍法第18条の2
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条文
[編集](行政手続法の適用除外)
- 第18条の2
- 第15条第1項の規定による催告については、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の3の規定は、適用しない。
- (平成26年6月13日法律第70号追加[1])
翻訳
[編集](Exclusion from Application of the Administrative Procedure Act)[2]
- Article 18-2
- The provisions of Article 36-3 of the Administrative Procedure Act (Act No. 88 of 1993) do not apply to a demand pursuant to the provisions of Article 15, paragraph (1).
解説
[編集]2014年(平成26年)に行政手続法の改正が行われ、行政庁に不服申立を行う制度の整備・拡充が行われた。しかし、この制度になじまないとされる特定の行政分野については、この規定の適用除外とすることも同時に定められた。本条は、15条1項に定める法務大臣の国籍の選択の催告は、その行政手続法第36条の3の規定の適用除外であることを規定している。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第七十号(平二六・六・一三)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
- ^ “国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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