国籍法第18条の2

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条文[編集]

(行政手続法の適用除外)

第18条の2
第15条第1項の規定による催告については、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の3の規定は、適用しない。
(平成26年6月13日法律第70号追加[1]

解説[編集]

2014年(平成26年)に行政手続法の改正が行われ、行政庁に不服申立を行う制度の整備・拡充が行われた。しかし、この制度になじまないとされる特定の行政分野については、この規定の適用除外とすることも同時に定められた。本条は、15条1項に定める法務大臣の国籍の選択の催告は、その行政手続法第36条の3の規定の適用除外であることを規定している。

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 法律第七十号(平二六・六・一三)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。

参考文献[編集]

  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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前条:
国籍法第18条
(法定代理人がする届出等)
国籍法
次条:
国籍法第19条
(省令への委任)