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国籍法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法定代理人がする届出等)

第18条
第3条第1項若しくは前条第1項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]

翻訳

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(Notification by a Legal Representative)[2]

Article 18
The notification of acquisition of citizenship pursuant to the provisions in Article 3, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article, application for naturalization permission, selection declaration, or notification of citizenship renouncement is made by a legal representative if the person acquiring nationality, making selection, or renouncing is under fifteen years of age.

解説

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本条は、国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言、国籍離脱の届出について、当事者本人が15歳未満であるときに法定代理人が代わってすることを規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
  2. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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前条:
国籍法第17条(国籍の再取得)
国籍法
次条:
国籍法第18条の2
(行政手続法の適用除外)