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国籍法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(罰則)

第20条
  1. 第3条第1項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
(平成20年12月12日法律第88号追加[1]

翻訳

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(Penal Provisions)[2]

Article 20
  1. Regarding notification provided pursuant to the provisions of Article 3, paragraph (1), a person making a false notification is punishable by not more than one year of imprisonment or a fine of not more than two hundred thousand yen.
  2. The offense stated in the preceding paragraph is governed by the Penal Code (Act No. 45 of 1907), Article 2.

解説

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本条は、虚偽の国籍取得の届出をした者に対して罰則を科することを規定している。これは、日本国外で行われた場合にも適用される。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第八十八号(平二〇・一二・一二)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
  2. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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