国籍法第20条

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条文[編集]

(罰則)

第20条
  1. 第3条第1項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
(平成20年12月12日法律第88号追加[1]

解説[編集]

本条は、虚偽の国籍取得の届出をした者に対して罰則を科することを規定している。これは、日本国外で行われた場合にも適用される。

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 法律第八十八号(平二〇・一二・一二)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。

参考文献[編集]

  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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