民法第779条
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条文[編集]
(認知)
- 第779条
- 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
解説[編集]
任意認知について定めた規定である。
血縁による父子関係については、嫡出子としての推定を受けられる場合はその規定によるが、非嫡出子である場合など、嫡出の推定を受けられない場合には、認知の有無問題になる。
なお、条文上は、「その父」だけでなく「又は母が」とあるが、母子関係については、分娩の事実によって客観的に親子関係が判断できるため、法的な親子関係の発生のためには認知は必要ないと理解されている(最高裁判例昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)。ただし、大審院時代の判例や一部の学説には、法律上の母子関係の発生についても認知が必要であると解する見解もある。
よって、非嫡出子は、認知がなくても母に対しては親子関係であることを主張できることになる(実母が死亡のケースでは検察官が相手方となる)(最高裁判例昭和49年3月29日月報26号847頁)。
参照条文[編集]
- 民法第772条(嫡出の推定)
- 民法第774条(嫡出否認の訴え)
- 民法第780条(認知能力)
- 民法第781条(認知の方式)
- 民法第782条(成年の子の認知)
- 民法第783条(胎児又は死亡した子の認知)
- 民法第784条(認知の効力)
- 民法第785条(認知の取消しの禁止)
- 民法第786条(認知に対する反対の事実の主張)
- 民法第787条(認知の訴え)
- 民法第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
判例[編集]
- 親子関係不存在確認(最高裁判例 平成7年07月14日)[民法第817条の2]]、民法第817条の9, 民訴法第2編第1章訴,民訴法420条1項3号,民訴法429条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法9条1項甲類8号の2
- [](最高裁判例 )
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
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