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地方自治法第242条の2

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条文

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(住民訴訟)

第242条の2
  1. 普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第5項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第5項の規定による監査若しくは勧告を同条第6項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
    1. 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
    2. 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
    3. 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
    4. 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
  2. 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。
    1. 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合
      当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内
    2. 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合
      当該措置に係る監査委員の通知があつた日から30日以内
    3. 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合
      当該60日を経過した日から30日以内
    4. 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合
      当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
  3. 前項の期間は、不変期間とする。
  4. 第1項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
  5. 第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  6. 第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
  7. 第1項第4号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
  8. 前項の訴訟告知があつたときは、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。
  9. 民法第153条第2項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。
  10. 第1項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
  11. 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
  12. 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア住民訴訟の記事があります。

関連条文

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判例

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  1. 地方自治法に基く警察予算支出禁止(w:警察法改正無効事件 最高裁判決昭和37年3月7日) 地方自治法第243条の2(改正により現行本条及び前条に相当)第4項、日本国憲法第59条日本国憲法第81条日本国憲法第92条、旧警察法(昭和22年法律196号)40条、警察法(昭和29年法律162号)36条
    1. 地方公共団体の議会の議決と地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟
      地方公共団体の議会の議決があつた公金の支出についても、地方自治法第243条の2第4項【旧】の訴訟によりその禁止、制限等を求めることができる。
      (詳細)前条判例参照
    2. 法令審査権と国会の両院における法律制定の議事手続
      裁判所の法令審査権は、国会の両院における法律制定の議事手続の適否には及ばないと解すべきである。
      (詳細)日本国憲法第81条#警察法改正無効事件参照
    3. 市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和29年法律第162号警察法は、憲法第92条に違反するか
      市町村警察を廃止しその事務を都道府県警察に移した昭和29年法律第162号警察法は、憲法第92条に違反するものではない。
      (詳細)日本国憲法第92条#警察法改正無効事件参照
  2. 違法支出金補填(最高裁判決平成3年12月20日)地方公営企業法第34条
    上司の権限に属する財務会計上の行為を専決により処理した補助職員と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」
    地方公営企業の管理者が、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、その権限に属する財務会計上の行為をあらかじめ特定の補助職員に専決させることとしている場合には、右補助職員は、専決により処理した財務会計上の行為の適否が問題とされている代位請求住民訴訟において、地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当する。
  3. 不当利得金返還等請求事件(最高裁判決平成22年3月25日)民法第488条
    市が,職員の福利厚生のための事業を委託している社団法人に支払った補給金のうち退職した職員に対する退会給付金等の給付に充てられた部分につき,同法人に対し不当利得金の返還請求権を有していた場合において,同法人から退会給付金制度の廃止により不要となった補給金を清算する趣旨で支払われた金員を上記不当利得金の返還債務に充当する旨の市と同法人との間の合意により,上記不当利得金の返還請求権が消滅するとされた事例
    市が,職員の福利厚生のための事業を委託している社団法人に支払った補給金のうち退職した職員に対する退会給付金等の給付に充てられた部分につき,同法人に対し不当利得金の返還請求権を有していた場合において,同法人から退会給付金制度の廃止により不要となった補給金を清算する趣旨で支払われた金員を上記不当利得金の返還債務に充当する旨の市と同法人との間の合意が,債権の放棄を内容とするものとして議会の議決を要するとはいえず,公序良俗に反するともいえないなど判示の事情の下では,上記合意により上記不当利得金の返還請求権は消滅する。

前条:
地方自治法第242条
(住民監査請求)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第9章 財務

第10節 住民による監査請求及び訴訟
次条:
地方自治法第242条の3
(訴訟の提起)
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