民法第488条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)

第488条
  1. 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
  2. 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
  3. 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
  4. 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
    一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
    二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
    三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
    四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

改正経緯[編集]

2017年改正により、改正前第489条を吸収し以下のとおり改正。

  1. 見出し
    • (改正前)弁済の充当の指定
    • (改正後)同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
  2. 第1項
    • (改正前)弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは
    • (改正後)弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)
  3. 第4項
    改正前、第489条(法定充当)を文言変更なく取り込み。

解説[編集]

本条から民法第491条までは、「弁済の充当」について定める。

弁済の充当とは、債務者が同一債権者に対して同種の数個の債務を負担しており、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りない場合に、いずれの債務に弁済をあてて債権を消滅させるかという問題をいう。

充当の順は以下のとおりである。

  1. 弁済の充当の順序に関する合意があるとき
    その順序に従う。(民法第490条
  2. 合意がない場合
    1. 元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(民法第489条
      費用→利息→元本 の順で充当する。
      • 費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない場合
        以下(2-2)による。
    2. その他の場合(民法第488条
      1. 弁済者が指定
      2. 弁済者の指定がなければ、受領者が指定、但し、弁済者は異議を申し立てられる。
        • 弁済者が異議を述べると弁済者が指定するのではなく法定充当になる(通説)。2-2-1で指定しないので、その機会を喪失したと解すべき。
      3. 受領者の指定がない、又は弁済者が異議を申し立てた場合は、以下の順による(法定充当)。
        1. 弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるもの
          • 履行遅滞の発生を回避する。
        2. 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いもの
          • 「債務者のために弁済の利益が多いもの」とは、より多額の担保のついた債務である(通説)。
            (例) 優先する債務>劣後する債務
            • 利息付き債務>無利息債務 - さらに、利率の大小で序列される。
            • 単独債務>連帯債務
            • 抵当権等物的担保権付きの債務>無担保債務
            各事情を総合的に評価し判断(判例 最判昭和29年7月16日民集8-7-1350。一般に担保付き債権は無担保のものより金利が低いなど、各事情が相反する場合も多い)。
        3. 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきもの
        4. さらに、弁済期も同一な場合は、各債務の額に応じる。

参照条文[編集]

相殺の充当

判例[編集]


前条:
民法第487条
(債権証書の返還請求)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第489条
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)


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