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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
(区分所有権売渡請求権)
- 第10条
- 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
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