建物の区分所有等に関する法律第10条
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条文
[編集](区分所有権売渡請求権)
- 第10条
- 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]