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建物の区分所有等に関する法律第10条

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条文

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(区分所有権売渡請求権)

第10条  
敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第9条
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第1節 総則
次条:
第11条
(共用部分の共有関係)
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