建物の区分所有等に関する法律第11条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第11条 (前)(次)
条文[編集]
(共用部分の共有関係)
- 第11条
- 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
- 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
- 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。
解説[編集]
- 第27条(管理所有)
- 民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
参照条文[編集]
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第11条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
[[category:建物の区分所有等に関する法律|11]