建物の区分所有等に関する法律第9条

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条文[編集]

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第9条  
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

解説[編集]

区分所有建物も民法第717条(#参照条文)の適用対象で、瑕疵があった部分が、専有部分ならば当該区分所有者が所有者としての責任を負い、共用部分ならば共有持分を持つ区分所有者全員が責任を負うこととなる。

本条は、その瑕疵があった部分がどこか、または専有部分、共用部分のいずれに当たるのか不明な場合等において、その瑕疵は共用部分に係るものと推定する規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • (最高裁判所判例)
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