コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第21条)(

条文

[編集]

(共用部分に関する規定の準用)

第21条  
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]


このページ「建物の区分所有等に関する法律第21条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。