建物の区分所有等に関する法律第21条
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条文
[編集](共用部分に関する規定の準用)
- 第21条
- 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
解説
[編集]- 第17条から第19条まで
- 第17条(共用部分の変更)
- 第18条(共用部分の管理)
- 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 駐車場専用使用権確認 (最高裁判例 平成10年10月30日) 建物の区分所有等に関する法律第17条,建物の区分所有等に関する法律第18条,建物の区分所有等に関する法律第31条1項
- [] (最高裁判例 )