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建物の区分所有等に関する法律第21条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(共用部分に関する規定の準用)

第21条  
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

解説

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参照条文

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第17条から第19条まで

  • 第17条(共用部分の変更)
  • 第18条(共用部分の管理)
  • 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

判例

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  1. 駐車場専用使用権確認 (最高裁判決平成10年10月30日) 建物の区分所有等に関する法律第17条建物の区分所有等に関する法律第18条建物の区分所有等に関する法律第31条1項
    →第17条判例節参照

前条:
第20条
(管理所有者の権限)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第2節 共用部分等
次条:
第22条
(分離処分の禁止)
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