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法学>民事法>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
(民法第255条の適用除外)
- 第24条
- 第22条第1項本文の場合には、民法第255条 (同法第264条 において準用する場合を含む。)の規定は、w:敷地利用権には適用しない。
- 第22条(分離処分の禁止)
- 民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
- 民法第264条(準共有)
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建物の区分所有等に関する法律第24条」は、
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