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建物の区分所有等に関する法律第32条

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条文

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(公正証書による規約の設定)

第32条  
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

解説

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参照条文

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判例

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外部リンク

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  • 昭和58年10月21日民一6085号民事局長通達
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