建物の区分所有等に関する法律第32条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第32条(前)(次)
条文[編集]
(公正証書による規約の設定)
- 第32条
- 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
外部リンク[編集]
- 昭和58年10月21日民一6085号民事局長通達