コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第4条)(

条文

[編集]

(共用部分)

第4条  
  1. 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
  2. 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

解説

[編集]
  • 第1項
いわゆる法定共用部分に関する規定である。該当する部分は法令上当然に共用部分となる。
  • 第2項
いわゆる規約共用部分に関する規定である。国土交通省作成のマンション標準管理規約では、管理事務室等を規定し、「コメント」として、「(本法上は)専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の利益のために設置されるものであるから、規約により共用部分とする」としている[1]。規約共用部分としていることは、その旨登記をしなければ、第三者に対抗できない。

脚注

[編集]
  1. ^ マンション標準管理規約単棟型別表第2

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。