建物の区分所有等に関する法律第36条
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条文
[編集](招集手続の省略)
- 第36条
- 集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)区分所有者全員の
- (改正後)区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第62条(建替え決議)
判例
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