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建物の区分所有等に関する法律第36条

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条文

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(招集手続の省略)

第36条  
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

改正経緯

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解説

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参照条文

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判例

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前条:
第35条
(招集の通知)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第37条
(決議事項の制限)
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