建物の区分所有等に関する法律第36条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第36条 (前)(次)
条文[編集]
(招集手続の省略)
- 第36条
- 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第62条(建替え決議)
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]