建物の区分所有等に関する法律第62条
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条文
[編集](建替え決議)
- 第62条
- 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
- 建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「5分の4」とあるのは、「4分の3」とする。
- 地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
- 火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
- 外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
- 給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第5項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
- 法務大臣は、前項各号の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣と協議するものとする。
- 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
- 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
- 前号に規定する費用の分担に関する事項
- 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
- 前項第3号及び第4号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
- 建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
- 前項に規定する場合において、第35条第1項の通知をするときは、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。
- 建物の建替えを必要とする理由
- 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
- 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
- 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
- 第6項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
- 第35条及び第36条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。
- 前条第6項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。
改正経緯
[編集]025年マンション関係法により、以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)区分所有者及び議決権の
- (改正後)区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の
- 第2項及び第3項を新設。以下、旧第2項から旧第8項までを、第4項から第10項まで項番繰り下げ。
- 第6項(旧第4項)
- (改正前)第1項に規定する決議事項を
- (改正後)建替え決議を
- 第7項(旧第5項)
- 本文
- (改正前)同条第5項に規定する議案の要領のほか、
- (改正後)会議の目的たる事項及び
- 第1号
- (改正前)建替えを必要とする理由
- (改正後)建物の建替えを必要とする理由
- 本文
- 第8項(旧第6項)
- 前段
- (改正前)第35条
第1項から第4項まで及び - (改正後)第35条及び
- (改正前)第35条
- 後段にあった以下の条文を削除
- この場合において、第35条第1項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
- 前段
解説
[編集]参照条文
[編集]第5項
- 第35条(招集の通知)
第9項
- 第36条(招集手続の省略)
- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律第9条(設立の認可)
- マンション標準管理規約(単棟型)第28条(修繕積立金)
判例
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