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建物の区分所有等に関する法律第39条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(議事)

第39条  
  1. 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
  2. 議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。
  3. 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができる。この場合においては、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権の行使とみなして、同項後段の規定を適用する。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)区分所有者及び
    (改正後)区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び
  2. 第2項を以下の条文から改正。区分所有権者及び議決権の母数が変動しうることになったことによる対応。
    議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
  3. 第3項
    1. 「電磁的方法」に付された以下の部分の初出が第26条となったことにより削除。
      (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
    2. 後段を新設。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第38条の2
(所在等不明区分所有者の除外)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第40条
(議決権行使者の指定)
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