建物の区分所有等に関する法律第40条
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条文
[編集](議決権行使者の指定)
- 第40条
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。共有の区分所有者における、議決権行使者の選出方法について明定した。
- (改正前)共有者は、議決権を
- (改正後)共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第35条(招集の通知)
- マンション標準管理規約(単棟型)第46条(議決権)
判例
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