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建物の区分所有等に関する法律第40条

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条文

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(議決権行使者の指定)

第40条  
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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