建物の区分所有等に関する法律第40条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第40条 (前)(次)
条文[編集]
(議決権行使者の指定)
- 第40条
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第35条(招集の通知)
- マンション標準管理規約(単棟型)第46条(議決権)
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判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]