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建物の区分所有等に関する法律第40条

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条文

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(議決権行使者の指定)

第40条  
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。共有の区分所有者における、議決権行使者の選出方法について明定した。

(改正前)共有者は、議決権を
(改正後)共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第39条
(議事)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第41条
(議長)
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