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建物の区分所有等に関する法律第41条

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条文

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(議長)

第41条  
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第40条
(議決権行使者の指定)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第42条
(議事録)
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