コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(事務の報告)

第43条  
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第42条
(議事録)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第44条
(占有者の意見陳述権)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第43条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。