コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(占有者の意見陳述権)

第44条  
  1. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
  2. 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第35条(招集の通知)

判例

[編集]

前条:
第43条
(事務の報告)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第45条
(書面又は電磁的方法による決議)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第44条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。