建物の区分所有等に関する法律第44条
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条文
[編集](占有者の意見陳述権)
- 第44条
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、第2項を以下のとおり改正。
- (改正前)集会の日時、場所
及び会議の目的たる事項を - (改正後)集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第35条(招集の通知)
判例
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