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建物の区分所有等に関する法律第45条

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条文

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(書面又は電磁的方法による決議)

第45条  
  1. この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
  2. この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
  3. この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
  4. 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
  5. 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、第1項を以下のとおり改正。

(改正前)区分所有者全員の承諾があるときは、
(改正後)区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、

解説

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参照条文

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  • 第33条(規約の保管及び閲覧)
  • 第91条 - 議事録等に関する書面又は電磁的記録の保管をしなかったときの罰則
  • 第1項「法務省令で定めるところ」
    施行規則第5条(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)

判例

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前条:
第44条
(占有者の意見陳述権)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第46条
(規約及び集会の決議の効力)
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