建物の区分所有等に関する法律第48条の2
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条文
[編集](財産目録及び区分所有者名簿)
- 第48条の2
- 管理組合法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
- 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第91条【不正運営等に対する罰則】
判例
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