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建物の区分所有等に関する法律第48条

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条文

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(名称)

第48条  
  1. 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
  2. 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第47条
(成立等)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第48条の2
(財産目録及び区分所有者名簿)
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