建物の区分所有等に関する法律第48条
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条文
[編集](名称)
- 第48条
- 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
- 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
- 建物の区分所有等に関する法律第92条【名称の不正使用に対する罰則】
判例
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