建物の区分所有等に関する法律第49条
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条文
[編集](理事)
- 第49条
- 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
- 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
- 理事は、管理組合法人を代表する。
- 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
- 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
- 理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
- 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第49条の4第1項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
- 第25条の規定は、理事に準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第49条の4(仮理事)
第8項
- 第25条(選任及び解任)
- 建物の区分所有等に関する法律第50条(監事)
判例
[編集]- 総会決議無効確認 (最高裁判所判決平成2年11月26日) 旧民法55条,建物の区分所有等に関する法律第30条,建物の区分所有等に関する法律第47条
- 区分所有法47条2項の管理組合法人の理事会への理事の代理出席を認める規約の定めが違法でないとされた事例
- 区分所有法47条2項の管理組合法人の規約中、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、その理事を代理して理事会に出席させることができる旨を定めた条項は、違法でない。
- 詳細は、第47条#判例参照。
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