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建物の区分所有等に関する法律第49条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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建物の区分所有等に関する法律
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コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
>
建物の区分所有等に関する法律第49条の2
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条文
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]
(理事の代理権)
第49条の2
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
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建物の区分所有等に関する法律第49条の2
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建物の区分所有等に関する法律