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建物の区分所有等に関する法律第49条の2

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条文

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(理事の代理権)

第49条の2  
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

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団体代表者の権限に加えた組織内部の制限は善意の第三者に対抗できない旨の一般原則(例.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5項)。

参照条文

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判例

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前条:
第49条
(理事)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第49条の3
(理事の代理行為の委任)
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