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建物の区分所有等に関する法律第49条の3

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条文

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(理事の代理行為の委任)

第49条の3  
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第49条の2
(理事の代理権)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第49条の4
(仮理事)
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