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建物の区分所有等に関する法律第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

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(監事の代表権)

第51条  
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第50条
(監事)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第52条
(事務の執行)
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