建物の区分所有等に関する法律第51条
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条文[編集]
(監事の代表権)
- 第51条
- 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]
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(監事の代表権)