コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第51条)(

条文

[編集]

(監事の代表権)

第51条  
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第51条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。