建物の区分所有等に関する法律第51条

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条文[編集]

(監事の代表権)

第51条  
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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