建物の区分所有等に関する法律第50条
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条文
[編集](監事)
- 第50条
- 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
- 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
- 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
- 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
- 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
- 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
解説
[編集]- 第25条(選任及び解任)
- 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
参照条文
[編集]判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]