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建物の区分所有等に関する法律第50条

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条文

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(監事)

第50条  
  1. 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
  2. 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
  3. 監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
  4. 第25条第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

解説

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  • 第25条(選任及び解任)
  • 第45条(書面又は電磁的方法による決議)

参照条文

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判例

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  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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