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建物の区分所有等に関する法律第52条

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条文

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(事務の執行)

第52条  
  1. 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

解説

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参照条文

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  • 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

判例

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前条:
第51条
(監事の代表権)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第52条の2
(区分所有権等の取得)
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