建物の区分所有等に関する法律第57条
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条文
[編集](共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第57条
- 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
- 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
- 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
- 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第6条(区分所有者の権利義務等)
- マンション標準管理規約(単棟型)第48条(議決事項)
判例
[編集]- 営業差止等 (東京地方裁判所判決 平成19年10月11日)
- 深夜営業が区分所有法57条の共同利益背反行為に当たるか。
- 「共同の利益に反する行為の停止等の請求権」と、個々の区分所有者や占有者の営業の自由など専有部分の利用権との関係、その限界
- 店舗の午後10時以降の営業自体は区分所有法57条の「共同の利益に反する行為」に当たるとは認められず、社会通念上の受忍限度を超える騒音・迷惑等が立証されていない以上、停止の請求は認められない。
- 共同の利益に反するか否かは、社会通念上の受忍限度や具体的な建物構造・地域事情・既存慣行などを総合的に考慮し判断されるべきである。
- 店舗営業の自由(専有部分の自由利用)に対して、管理規約や総会決議による制限、ならびに共同利益保護を目的とした差止請求権の行使は、その限界・範囲が厳格に判断されるべきである。
- 明文の規約による根拠がなく、かつ社会的相当性の範囲内であれば、営業を制限することは容易に認められない。
- 共同の利益に反するか否かは、社会通念上の受忍限度や具体的な建物構造・地域事情・既存慣行などを総合的に考慮し判断されるべきである。
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