コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第57条)(

条文

[編集]

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第57条  
  1. 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
  2. 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
  3. 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
  4. 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

解説

[編集]
  • 第6条(区分所有者の権利義務等)

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  • 営業差止等 (東京地方裁判所 平成19年10月11日)
  • [] (最高裁判所判例)[[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第57条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。