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建物の区分所有等に関する法律第55条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

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(清算中の管理組合法人の能力)

第55条の2  
解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第55条
(解散)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第55条の3
(清算人)
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