建物の区分所有等に関する法律第55条の2
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第55条の2 (前)(次)
条文[編集]
(清算中の管理組合法人の能力)
- 第55条の2
- 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- [] (最高裁判所判例) [[]]