建物の区分所有等に関する法律第55条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第55条の3)(

条文[編集]

(清算人)

第55条の3  
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第55条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。