建物の区分所有等に関する法律第55条の3
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条文
[編集](清算人)
- 第55条の3
- 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(清算人)
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