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建物の区分所有等に関する法律第55条の3

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条文

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(清算人)

第55条の3  
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第55条の2
(清算中の管理組合法人の能力)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第8節 管理組合法人
次条:
第55条の4
(裁判所による清算人の選任)
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