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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
(裁判所による清算人の選任)
- 第55条の4
- 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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