建物の区分所有等に関する法律第56条の3

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条文[編集]

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第56条の3  
管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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