建物の区分所有等に関する法律第56条の3
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条文
[編集](解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第56条の3
- 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
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