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建物の区分所有等に関する法律第56条の4
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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建物の区分所有等に関する法律
>
コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
>
建物の区分所有等に関する法律第56条の4
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条文
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]
(不服申立ての制限)
第56条の4
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
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建物の区分所有等に関する法律第56条の4
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カテゴリ
:
スタブ
建物の区分所有等に関する法律