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建物の区分所有等に関する法律第56条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(不服申立ての制限)

第56条の4  
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第56条の3
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第56条の5
(裁判所の選任する清算人の報酬)
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