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建物の区分所有等に関する法律第61条

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条文

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(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第61条  
  1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第3項、次条第1項又は第70条第1項の決議があつたときは、この限りでない。
  2. 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第14条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
  3. 第1項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
  4. 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
  5. 第1項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
  6. 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
  7. 第5項の決議があつた場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第14条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  8. 第5項の決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。
  9. 買取指定者は、前項の規定による書面による通知に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
  10. 買取指定者が第7項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。以下この項及び第15項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。
  11. 第5項の集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者。次項において同じ。)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、4月以上の期間を定めて、第7項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。
  12. 第5項の集会を招集した者は、前項の規定による書面による催告に代えて、法務省令で定めるところにより、同項に規定する区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により第7項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、当該第5項の集会を招集した者は、当該書面による催告をしたものとみなす。
  13. 第11項に規定する催告を受けた区分所有者は、同項の規定により定められた期間を経過したときは、第7項前段に規定する請求をすることができない。
  14. 第5項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に同項、次条第1項又は第70条第1項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  15. 第2項、第7項、第8項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第10項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。

改正経緯

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2021年デジタル社会形成整備法制定により、以下のとおり改正。

  1. 第8項の次に第9項を新設。
  2. 旧第9項を第10項、旧第10項を第11項に項番を繰り下げる。
  3. 第11項(旧第10項)に「当該買取指定者」の下に「。次項において同じ。」を追加。
  4. 第11項(旧第10項)の次に第12項を新設。
  5. 旧第11項を第13項、旧第12項を第14項、旧第13項を第15項に項番を繰り下げる。
  6. 項番の繰り下げに伴い、第9項以降に関して指し示す項番を整理。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
建物の区分所有等に関する法律第60条
(占有者に対する引渡し請求)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第8節 復旧及び建替え
次条:
建物の区分所有等に関する法律第62条
(建替え決議)
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