建物の区分所有等に関する法律第60条
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条文
[編集](占有者に対する引渡し請求)
- 第60条
- 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
- 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
- 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第6条(区分所有者の権利義務等)
- 第58条(使用禁止の請求)
- マンション標準管理規約(単棟型)第47条(総会の会議及び議事)
判例
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第60条に基づく建物賃貸借契約解除・専有部分引渡(最高裁判決昭和62年07月17日)建物の区分所有等に関する法律第58条3項
- 建物の区分所有等に関する法律60条1項の集会の決議と当該専有部分の区分所有者に対する弁明の機会付与の要否
- 建物の区分所有等に関する法律60条1項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、あらかじめ当該占有者に対して弁明の機会を与えれば足り、当該専有部分の区分所有者に対して弁明の機会を与えることを要しない。
- 現実に、本件建物の使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をし、かつ将来もこれをするおそれがあつて、右行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であると判断のための弁明の機会を占有者に対して与えれば足り、行為の直接の当事者ではない区分所有者に弁明の機会を与える必要はない。
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